「記名被保険者」は「契約者」と違うので注意

自動車保険には、契約者の他に記名被保険者がいます。保険の補償範囲を決めるときは記名被保険者の方が重大になるので、その違いを知っておきましょう。

「契約者」と「記名被保険者」の違い

契約者:契約の申込みをして、保険料を支払う人
記名被保険者:保険の補償を主にうける人

という違いがあります。これは保険法という法律で明確に決まっているものです。

記名被保険者はダイレクト型の見積りをするときには「主に運転する人」といった表現を使うこともあります。ここで間違った選択をすると、最悪の場合、保険料が支払われない可能性もあるので注意しましょう。

子供が自動車保険に入るときに、保険料だけは親が支払うといった場合、親が契約者で子供が被保険者となります。

補償の中心となるのは被保険者である子供となります。

もちろん、契約者も被保険者も同じ人であるケースもあります。

契約者には「告知義務」もある

契約者には保険料を支払う「支払義務」がありますが、その他にも「告知義務」というものがあります。

これは、保険の解約をする際や途中解約などを保険会社に伝えるものです。また、途中解約時に戻ってくる保険料を受け取る権利も契約者にあります。

保険金を受け取るのは誰?

万が一の事故の場合に保険金を受け取る人のことを「保険金受取人」といいます。

通常の保険金受取人は被保険者になりますが、被保険者が死亡事故を起こした場合は本人が受け取りできないので、法定相続人が保険金受取人となります。

子供の場合は親2人、夫婦の場合は配偶者となるのが一般的です。

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