徐行はどれくらいの速度のことをいう?

「徐行」は、ゆっくりした速度などとよく聞きますし、過失割合を決める「判例タイムズ」などにも徐行という言葉がよく出てきます。

徐行の意味に関しては、道路交通法(第二条)で規定されています。

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

具体的な速度は法律には書かれていないのですが、国会で警視庁交通局交通企画課長が「時速4、5キロぐらい」と発言されたそうです。

状況に応じて速度は変わる

たとえば、右折車が直進車の左側から進入する場合、時速4、5キロで右折すると、直進車に邪魔になる可能性もあります。

ですので、徐行は「ぶつかりそうになったらすぐに停止できる速度」ということを頭に入れて、臨機応変に速度を出すべきです。

また、交通事故の実際の判例では、「ブレーキを踏んでから動く距離が1m以内」とされていて、時速に換算すると10km以下となっています。

ただ、1m以内と言ってもたとえばブレーキを踏むまでの時間は人によって異なるため、正確な定義はむずかしいのです。なので、道路交通法にも速度が書いてないというわけです。

時速10km以下が目安

しっかりした時速の規定がないので、いろいろな意見がありますが、徐行は時速10km以下を目安にしておくとよいでしょう。

ただし、雨や雪の上、砂利道を走るときはブレーキを踏んでから停止するまで時間がかかるので、もっと時速を落としましょう。

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