飲酒運転で事故を起こした場合は自動車保険(任意保険)を使える?

飲酒運転で単独事故を起こした場合は保険を使えません。なぜなら、飲酒運転は「免責事項」に当てはまるからです。

自動車保険には必ず免責事項があります。免責事項とは、「この条件に当てはまる場合は保険料を支払いません」というものです。

通常時は保険が使えるけど、免責事項によって保険を使えない場合があることを覚えておきましょう。

被害者がいる場合、保険を使うことはできます

ただし、被害者がいる場合は、相手に対しての損害賠償を支払うために任意保険を使うことができます。

有効なのは対人賠償と対物賠償です。

飲酒運転は完全に運転手が悪いので、保険会社としては一切補償したくないのが本音でしょうが、現時点では保険が使えます。

飲酒運転に対する取り締まりは年々厳しくなっているので、いつ対人対物補償されなくなるかわかりません。絶対に飲酒運転は辞めましょう。保険がでるとしても、確実に免許停止処分になりますし、ヘタすると逮捕されます。

被害者(相手)に対してのみ保険金が支払われるということは、もしも飲酒運転手が事故で死亡したり後遺症害が残ったとしても一切保証されないということですよ。

飲酒運転では補償されない保険

免責事項による飲酒運転で補償されない保険は以下になります。

  • 搭乗者障害保険
  • 無車両保険
  • 自損事故保険
  • 人身傷害補償
  • 無保険車傷害保険

「人身傷害補償」「搭乗者傷害保険」が補償されないということは、同乗者がいる上で飲酒運転している場合は、同乗者に対する保険も使えないということです。

せっかく「保険」という安心を買っているのに、大切な恋人や家族がケガをしても守れないのは意味がありません。

飲酒運転した場合の補償を考えるのではなく、飲酒したら絶対に乗らないようにしましょう。

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