道路の幅の広さを見て優先道路を判断する基準

交差点での交通事故では、広い道路を走っている車が優先となります。(標識等で優先道路を規定しているものを除く)

このときの「広い道路」とは、道路交通法36条によると

明らかに広い道路(広路)とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路

となっています。

「明らかに」広い道路が優先となる

交差点では、原則として他の車線を通行する歩行者や車に注意して、安全な速度で進行しなければいけません。

しかし、どうしても事故を100%防ぐことはできません。広い道路にセンターラインが引いてあったら「優先道路」となりますが、なにも目印がない場合は道路の広さで優先道路を判断して過失を決めます。

道路の広さの判断は、上に挙げた道路交通法から分かるように、「明らかに」広い道路が優先になります。

この「明らかに」とは、自動車の運転手が交差点の入口で道路の幅が客観的にかなり広いと一目で見分けられるものです。

交差点に立って「こっちの方が広い」と一瞬で判断できる方が広い道路です。2m以上幅が違えば一目で判断できますが、1m未満の差だったらわかりません。

また、幅は同じでも、片方の道路に用水路があってその幅のぶん広く見えるものは「明らかに」広いとはいえません。

道路の幅を見て優先道路を決めるときは、一目見て判断できるほどの広さの違いが必要になるということです。

保険会社に報告するときは注意する

事故の保険金をうけとるために保険会社に連絡するときに、事故時の状況報告も必要になりますが、このときにはそれぞれの道路の幅を正確に報告しなければいけません。

なぜなら「広い道路」とだけ言うと、「明らかに広い道路」での事故を適用することが多いからです。

できるだけ現場の写真を撮って証拠を残しておきましょう。

見通しの悪い交差点では道路の幅に関係なく徐行する

狭い道路から広い道路に進入するときは、広い道路を走る車が優先なので、狭い道路にいる車が徐行する必要があります。

しかし、信号などで交通整理が行われておらず、左右の見通しが悪い交差点に進入する場合は、道路の広さに関係なく徐行しなければいけません。これは道路交通法42条で決められています。

ただし、狭い道路側に一時停止の標識があるときは広い道路側が優先になるなど、標識や道路のセンターラインによって過失割合は大きく違ってきます。

標識もセンターラインもなく、信号などで交通整理も行われていない状況では、広い道路側でも過失を大きく取られる場合があるので注意しましょう。

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