2台以上の車から被害を受けた場合は台数分の損害賠償を請求できる

自賠責保険は、2台以上の車から被害を受けた場合、台数分の保険請求ができます。

たとえば、歩いていて車にはねられた直後に反対側から走ってきた車にもひかれて、さらにケガしてしまった場合です。両方の車に過失が認められると2台から保険金請求ができます。これを「共同不法行為」といいます。

共同不法行為が認められる例

共同不法行為として認められる例としては、以下になります。

  • 自分を含めた3台以上の車による事故
  • 自分を含めた2台の車の事故で同乗者だった場合
  • 歩行中や自転車で2台以上が絡む事故

自賠責保険の性質上、いずれも相手に過失があり、負傷した場合のみ認められるものです。

タクシーに乗っているときの事故や、夫が運転している車が事故に遭い、妻が負傷した場合などでも有効です。

任意保険でも保険料が出ますが、金額に満足できず、共同不法行為として自賠責保険を請求したらそちらの保険金の方が多かったというケースもあります。

受け取れる保険金の限度額

自賠責の保険金限度額は1台あたり傷害が120万円、後遺障害は75〜4000万円(後遺障害等級による)、死亡の場合は3000万円です。

複数台の事故になるとその金額×台数になります。損害額が保険金額以下の場合は損害額がそのまま支給されます。

ただし、最初にも書きましたが、複数台のうち1台しか過失が認められなければ請求できるのは1台からのみです。

同乗者は乗っていた車の自賠責保険金も受け取れるかも

自分が友達の車の助手席に乗っていて、車同士で事故が起きた場合は、過失によっては2台分の自賠責に保険金を請求できます。

乗っていた車の運転者に少しでも過失があれば、同乗者は「乗っていた車」と「事故を起こした相手方の車」の両方から損害賠償を請求できるのです。

自賠責保険の支払対象は他人

自賠責保険が支払われるのは、事故で負傷した「他人」となります。

ただし、ここでいう他人とは家族や友人とは関係なく、

自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)及び運転者以外のものを指す。

最高裁(昭和42年9月29日の判決より)

となっています。

少し難しい表現になっていますが、一般的に運転者や車検証の車の持ち主以外であれば「他人」と認められます。

ですので、助手席に乗っている妻や子供、よく一緒に旅行する友人、同じ会社の人なども他人として認められます。この場合なら乗っている車と相手方の車両方から自賠責の保険金を受け取ることができるのです。

運転者限定特約に入っていても極力自分で運転する

この考え方から、運転者限定特約で友人でも運転できる状態にしていて、友人が車を運転していて事故を起こした場合、車検証は自分、運転者は友人となるので、自賠責から保険金を受け取れない可能性が出てきます。

ですので、誰でも運転できる状況とはいえ、やはり自分の車は極力自分で運転するのがよさそうです。

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