交通事故での過失割合の決め方・ポイント

交通事故では過失割合によって支払われる保険料が変わります。

通常、加害者が原因で交通事故が起こるのですが、被害者の車が急に道路に飛び出して来たせいでケガをさせてしまった、というケースは被害者にも原因があります。

どちらにその原因(過失)があったかを割合で決めるのが「過失割合」です。もし被害者の損害額が100万円で30%の過失があると認定された場合、加害者に請求できる金額は70万円になります。

過失割合はだれがどう決める?

通常は示談交渉によって決めます。要は話し合いです。加害者と被害者が話し合って決める場合もあるのですが、ほとんどの場合は保険会社が代行して行ってくれます。刑事事件までいくと、裁判官が決めることになります。

過失割合を決めるにあたって、裁判所や弁護士会がまとめた裁判例や資料が公表されています。「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」「別冊判例タイムズ」「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」などがあります。

示談と言っても、いきなり私たち一般人が話し合いを始めても知識がないので無理ですよね。それをスムーズに解決するために保険会社が代行してくれるのです。

任意保険に加入していない場合は示談を代行してくれる人がいないので、弁護士を雇って裁判になる場合もあります。

ちなみに、警察は過失割合を決めるのではなく、実況見分調書に事故の事実を記録するだけです。

過失割合は話し合いで決めるからこそ事実が重要

「過失割合は話し合いで決める」ことは上で説明しました。

つまり、事実が非常に重要なのです。事故直後に通報した警察の実況見分調書に記録されたものが事実となるので、実況見分はとても重要なものになります。

言い分があったのに警察に伝えていないというのは、ストレートに賠償額に影響してくるので、事実を的確に伝えるように心がけましょう。

過失割合が10%と20%だったら、被害額が1000万円の場合は100万円も違います。

過失は状況を理解できないと認定されない

事故が起こる場合、被害者側にも過失が認められる場合がありますが、被害者がその状況を理解できない場合は認定されません。

赤ちゃんや幼児の場合、道路に飛び出したら危険だと理解できないので、過失が認められません。一般的に7歳くらいで理解できると判断されます。

この場合、子供を見ていた親や保育園・幼稚園の監督責任を被害者側の過失としています。


「信頼の原則」を元に示談する

過失割合を決めるときには「信頼の原則」に基づいて示談を行います。

青信号でいつもどおり交差点を走っている車Aが、信号を無視して車Bが交差点に入ってきたせいで衝突した場合、車Aは車Bが信号を守って運転すると信頼して交差点を進んだわけです。これを信頼の原則といいます。

この場合、車Aは過失責任を問われません。

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