交通事故の過失割合を決める「判例タイムズ」にはいろいろなケースが掲載されています。
今回紹介する「信号機により交通整理の行われている交差点」もその1つです。なぜ「信号機のある交差点」ではないのかというと、信号機があっても交通整理の行われていない交差点もあるからです。
たとえば、深夜にドライブしていると黄色や赤だけの点滅信号を見ることがありますが、この場合は交通整理が行われていない交差点です。これは道路交通法36条で決まっているものです。
信号機による交通整理の行われている交差点とは
「交通整理」の定義に関しては、昭和46年12月22日の東京高裁判決で以下のとおり決まっています。
交通整理というのは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号により、一定の時間は一方の道路を自由に通行させて、他方は交通を停止することを交互に反復する措置のこと
信号機が青信号なら反対側は赤信号というように、片方を通したり止めたりすることを交互に繰り返している所を「信号機による交通整理の行われている交差点」といいます。
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