自動車保険でよく目にする「同居の家族」という言葉。
同居は「同じ場所に住む人」だとわかりますが、家族という言葉が曖昧でわかりづらいです。親子だけなのか、それとも祖父・祖母が入るのか、ひいじいちゃん・ひいばあちゃんも入るのか?
運転者限定特約など、自動車保険ではよく使われる言葉なので、知っておくと補償内容を決めるときに役立ちますよ。
「家族」とは
「家族」とは、以下の4つに分類されます。
- 記名被保険者…(1)
- 記名被保険者の配偶者…(2)
- (1)、(2)の同居の親族
- (1)、(2)の別居の未婚の子
配偶者と未婚の子に関しては、別居していても家族として扱われます。
ただし「親族」は同じ場所に住んでいる人のみが補償される決まりがあります。
「同居」と「別居」もしっかり決まりがある
同居と別居の違いとは、外壁・屋根・柱すべてが独立しているかどうかで決まります。二世帯住宅でも建物内の階段や廊下から自由に行き来できるものは「同居」とみなします。
また、建物がわかれていても台所やトイレ、お風呂などがない「はなれ」などは同じ建物とみなされるため、同居として扱えます。
ただし、マンションやアパートなど、部屋が明確に分かれている場合には「別居」となりますので注意して下さい。別居だと思ってたら同居の扱いにできる可能性もあり、工夫次第で保険料を節約できる可能性があります。
同様に、同居だと思ってたら別居で、事故を起こしたときに保険金が出なかった…という可能性もあるので、保険会社や担当者に問い合わせてみるとよいでしょう。
「親族」とは
「親族」にも明確な定義があり、「6親等以内の血族・配偶者および3親等以内の姻族」と決まっています。
夫婦世帯の夫を記名被保険者(主に運転する人)とした場合、夫の家族を「血族」、妻の家族を「姻族」とします。配偶者の家族が姻族となります。
親族は記名被保険者の家族だけだと思っていましたが、配偶者がいる場合はそちらも補償が効くのですね。
補償内容の選び方を間違えていた!という方は見直ししてみるとお得になるかもしれませんよ。
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