自賠責保険金には「請求権」があり、その期間は3年間と決まっています。
死亡であれば被害者の死亡時から、後遺障害であれば医師の「症状固定」判断から3年間です。請求を行わなければ被害者から自賠責保険会社に対して損害賠償請求ができなくなります。
それを防ぐために「時効中断」の申請を行うことができます。
裁判になって判決が長引いたときに請求が遅れることもありえるので、そういった状況になったら忘れずに申請しておきましょう。
時効中断の申請を行う方法
時効中断の申請を行うには、相手の自賠責保険会社に連絡し「時効中断申請書」という用紙を2通送ってもらいます。
証明書番号・保険契約者・加害者・被害者・申請理由などを記入して自賠責保険会社へ郵送し、1通に承認印を貰って返却してもらいます。
そうすることで承認印の日付からさらに2年間、時効期間が延長されます。
時効中断申請書の例は以下です。
訴訟を起こしても請求権の時効は止まらない
訴訟を起こすと、判決が出るまで年単位でかかることから、自賠責保険金請求権の時効進行も止められると勘違いする方がいますが、訴訟を起こしたとしても、時効までの時間は進み続けています。
もし自賠責保険金の被害者請求をせずに訴訟を起こす場合は、必ず時効中断の申請をしておきましょう。
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