正しい一時停止を行って違反にならない方法

一時停止の方法には明確な決まりがあります。

道路交通法43条の規定によると

車両等は交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

とあります。

この方法に違反すると、道路交通法違反として、「一時停止義務違反」と判定されます。

正しい一時停止の方法

上の道路交通法をそのまま引用しても難しいので、一時停止の正しいやり方をまとめました。次の通りです。

  1. 停止線の前で完全に車を停止させる
  2. 2〜3秒停止する
  3. 左右確認を行う

3の左右確認は、見通しの悪い場所だと車の確認ができないので、すぐに停車できる速度で徐々に頭出しをして、左右の安全を確認しましょう。

よく停止線の手前ではなく、停止線を超えて安全確認できる場所で停止する車がいますが、その場合でも一時停止違反になります。

停止線はバスのスペースも考えている

停止線は左右の安全を確認すると同時に、左右からの歩行者や自転車に自分の存在を明らかにする意味があります。

また、バスが来た場合でもバスが曲がれるスペースを考えて引いてあります。

私の近所の交差点でも、バスが曲がるのを考えて停止線が後ろのほうにあるところがありますが、たまに停止線を大きく越えた車がいて、バスが曲がれないという状況になっているのを見ます。

停止線はただの1本の線ですが、色々な意味が込められているので、必ず手前で停車するようにしましょう。

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