交通事故が原因で治らないキズや後遺症にかかったときは、後遺障害が認められ、キズや症状の重さによって後遺障害等級を認定されます。
後遺障害等級は1級から14級まであり、一番症状が重いものが1級、軽いものが14級になります。この等級に応じて慰謝料を受け取ることができるのです。
先日本を読んだところ、事故によって顔にキズができた場合に男女で後遺障害等級の認定基準が違う例を見つけたので紹介します。
事故で女性の顔に大きなキズが残ったときは7級、小さなキズは12級に認定されます。対して男性の場合は大きなキズでも12級、小さかったら14級の最低等級に認定されます。
支給される保険金に差が生まれる
支給される保険金は、自賠責保険基準では男女を問わず
- 7級:1051万円
- 12級:224万円
- 14級:75万円
と決まっています。
顔にキズが残ったら、女性は224万円〜1051万円を貰えるにも関わらず、男性は75万円から224万円しか支給されません。
同じ「顔のキズ」にも関わらず、最高827万円も差があります。
ちなみに、5センチ以上の線状の傷跡、たまご大以上の傷跡は「大きな傷」、3~5cmの線状の傷跡、10円玉~卵ほどの傷跡は「小さな傷」と判断されます。
慰謝料にはさらに高額が貰える任意保険基準と弁護士会基準がありますが、その場合でも後遺障害等級に応じて金額が変わるため、さらに受け取れる保険料の差が広がります。
しかし、2010年5月の京都地裁で、男性と女性の違いだけで後遺障害等級が違うのは憲法14条違反という判決が出たため、この差別は今後改善される可能性があります。
顔にキズが残ったときに減収を認められる職業
基本的に、顔にキズが残っても他に障害がなければ働くのに支障がないため、逸失利益は認められません。
ただし例外で逸失利益が認められる職業があります。
- 俳優業
- モデル業
- 水商売
- その他、顔の美醜で仕事に影響がある職業
過去の判例ですが、キャバクラ嬢をしていた女性が、事故で眉間に7cmのキズを負ったことで、そのキズを隠すために2倍の時間をかけて化粧をしなければならなくなりました。
それに対して「キャバクラの店内は暗いから逸脱利益は発生しない」と反論を受けましたが、他人にバレるのを気にすることが精神的負担であると判断され、20%の労働能力を喪失したとして逸失利益が認定されました。
このように、ケースに応じて損害賠償を受け取れるケースがありますので、泣き寝入りせずに弁護士に相談してみるのも大切だとわかります。
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