海外赴任や車の売却などで車が不要になっても、契約し続ける方は多いのではないでしょうか?
自動車保険を解約すると等級がリセットされるのがイヤという方もいるでしょうし、手続きが面倒な方もいるでしょう。
しかし、使わない保険にお金を払い続けるのはムダです。そういった場合でも、等級はそのままで保険料の支払いをなくせる「中断証明書」を発行しましょう。
これからしばらく車はいらなくなるけど、念の為、等級だけは残しておきたい方は必見です。
中断証明書が発行できる条件
中断証明書は誰でも発行できるものではなく、条件があります。以下のいずれかの条件に当てはまっていれば、証明書を発行できます。
- 中断する保険が7等級以上である
- 廃車にする
- 人に車を譲る
- リース会社に車を返す
- 車が盗まれた
- 車の登録を一時抹消する
- 長期の海外留学
- 海外赴任する
- 解約日までに一時抹消登録している
この条件に当てはまる方は、中断証明書を無料で発行できます。
注意点としては、海外へ行く場合のみ、解約日または満期日から出国日が6ヶ月以内でないといけません。
中断証明書は、中断してから10年有効です。
10年も中断できるのであれば、
- おじいちゃんが車に乗らなくなる
- 孫以外の家族は全員保険に加入
- 孫は15歳で3年後に免許が取れるようになる
といったケースでは、一旦中断証明書を発行しておいて、孫が免許を取って車を買ったら再開させることもできます。
そうすれば高い等級がそのまま引き継げるので、年齢条件で保険料が高くなる分を等級割引で補えます。
中断証明書を発行する手続き
中断証明書を発行する際は、保険会社に連絡しましょう。
ダイレクト型の保険を契約している方も電話で行う必要があります。
私は一度も中断証明書を発行したことがないのですが、以下の書類の提出を求められるそうです。
- 中断証明書発行依頼書
- 中断前の保険証券の写し(コピー)
- 自動車保険の契約車両を廃車・譲渡・返還した証明書類
中断証明書を使って再契約する方法
最後に中断証明書を使って再度自動車保険を契約する方法です。
証明書を使える人にも条件があります。以下の条件を満たしていない場合は、残念ながら新規契約になります。
- 中断日から10年以内
- 新しい車が納車されてから1年以内
- 海外へ出国した翌日から10年以内
- 海外から帰国した翌日から1年以内
- 車の所有者が中断した人の配偶者または同居の親族
- 記名被保険者が中断した人の配偶者または同居の親族
条件をクリアしたら、保険会社から送付依頼を受けた書類を送り無事に引き継ぎ終了です。主に以下の書類です。
- 発行した中断証明書
- 新しく取得した車を確認できる書類(車検証の写しなど)
中断証明書に関しては、他の保険会社でも使えますので、見積もりを取って保険会社を決めるといいでしょう。
一般的に解約後13ヶ月以内なら書類を発行できるので、この記事を読んで発行できるのを知ったのであれば、保険会社に連絡してみることをオススメします。
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