弁護士費用特約とは、保険に加入している人やその家族が被害に遭った場合、弁護士にお願いする費用を出してもらえるものです。
保険会社によっては「弁護士費用等補償保険」や「弁護士費用等補償特約」など、いろんな名称で呼ばれています。
弁護士費用「等」とついているのは理由があり、弁護士報酬など実際に弁護士の行動が伴うものの他に「法律相談費用」に関しても保険金が支払われます。
報酬は300万円、相談費用は10万円が限度
保険会社にもよりますが、一般的に弁護士費用特約で支払われる保険料には限度があります。
種類 | 限度額 |
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■弁護士費用 ・弁護士・司法書士・行政書士報酬 ・訴訟費用、仲裁・和解・調停 ・その他の費用 |
1事故1名当たり300万円 |
弁護士・司法書士・行政書士の相談費用 | 1事故1名当たり10万円 |
補償の対象者の範囲も広い
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 1、2の同居の家族
- 1、2の別居の未婚の子
- 1〜4以外の契約車に乗車中の人
- 1〜5以外の契約車の所有者
弁護士費用特約は対象者も多いです。
どういうときに利用を想定しているのか
この特約は、被害者と加害者の交渉が揉めることを想定して作られたものです。
保険金が十分に出ないことや、認定された被害に不服があっても相手方が認めてくれない場合に自動車保険に詳しい弁護士を雇うことで、正当な交渉を行うことに利用されます。
保険金は大きな事故ほど十分に支払いが行われないケースがあることや、2005年の保険金未払い問題などがあるため、泣き寝入りをしないためにも、この特約を付けることを強くオススメします。
私は自動車保険を契約する際、必ずこの特約に加入するようにしています。
一般的には特約として基本の保険料にプラスして付けるものなのですが、イーデザイン損保はこの特約が標準付帯されています。イーデザイン損保と契約するとこの特約を無条件で使用できるということです。
他の保険会社にも特約として弁護士費用特約があるところがほとんどなので、希望すればどこでも付けることができます。
こちらに過失が全くない場合にも使える
保険会社は、過失が100%相手方もしくはこちらにある場合、示談を行ってくれません。
そういったときにも弁護士費用特約を使えば弁護士に事故の対応を行ってもらうことができます。あらゆる事故に対応させるための特約という位置づけになります。
年間の利用制限はなく、ノーカウント事故
この特約のいいところは、年間の利用回数制限がないところです。もし契約中に複数回事故を起こしてもその事故ごとに特約を利用できます。
また、この特約はノーカウント事故として扱われるため、使用しても等級は下がらず、翌年度の等級も1つ上がります。
保険料はいくらくらい?
この特約と付けると、保険料は1200〜3000円ほど上がります。
私がSBI損保でこの特約を付けた場合とそうでない場合で保険料の差を確認したところ、付けない場合が26370円、付けた場合が29130円になり、2760円でした。
事故の確率が高い若い人ほど保険料が上がる傾向があるようです。
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