交通事故の相手が任意保険に加入していない場合の示談

自動車保険(任意保険)や自動車共済にはほとんどの人が加入しているのですが、事故の相手が任意保険に入ってない場合があります。

お互いが任意保険に加入していれば、保険会社の担当者同士で示談してくれるのですが、そうでない場合はこちらが保険料を請求する必要があります。

こちらが任意保険に入っていれば担当者が相手に示談をもちかけてくれると思いきや、停車中に追突されるなどで過失割合が100%:0%になる場合、保険会社は示談交渉してくれません。このケースはあなたも知っておくと役に立つかもしれません。

ケガをしていた場合は相手の自賠責保険で補償を受けることができますが、車の修理代については、自賠責保険で補償されないので加害者に直接請求しなければいけません。

相手に保険金を請求する一般的な手順

直接請求するにしても、任意保険に入っていないような人は何も言わず払うことはないでしょう。

相手がすんなり賠償金を支払ってくれないときは、以下の順番に請求するのが手です。

  1. 電話で示談して請求する
  2. 内容証明郵便を送る
  3. 弁護士に依頼する
  4. 裁判で訴える

1、2は強制力がないので、請求することは難しいでしょう。弁護士に依頼することで少し可能性ができます。裁判で勝訴した場合、強制力が強いので請求できます。

ただし、相手に支払えるお金がないと、いくら強制とはいえ賠償金が貰えません。一方的に被害に遭ったとしても被害者側が泣き寝入りするしかないのです。

信じられない話ですが、そういった例がいくつもあります。せめて、あなたが加害者になったときはこうならないために、任意保険は最低限の補償でも入っておくべきです。

相手に賠償金をもらうまでにこちらが行うこと

相手に賠償金をもらうといっても、毎月少しずつかもしれませんし、あまりまとまった額を一度にもらえないかもしれません。それでも治療・修理が必要なときはどうすべきなのでしょうか?

相手の自賠責保険から保証してもらう

相手が任意保険に入ってなくても、自賠責保険は強制加入しているはずなので、補償を受けられます。万が一自賠責保険に入ってなくても政府から補償される仕組みがあります。

死亡事故は3000万円、傷害は120万円です。物損事故については補償はありません。

ケガに関しては一時的に特約を使えることも

自賠責の補償があるといっても、治療費が上限である120万円を越える場合は、自分の任意保険が使えないか確認しましょう。

「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」に入っていて、その保険を単体で使えば等級は下がらないので、これを使わない手はないです。これらの保険はこういう時のために用意されているものです。補償額によりますが、制限を付けなければ全費用が補償されますので、契約内容を確認しておきましょう。

車両保険を使っても等級が下がらないかも

車の損害については自賠責保険では補償されないので、後で直接相手に請求することになります。

その間は車両保険を使うべきですが、気になるのが等級ダウン。

これに関しても、基本的に自分の過失が0かつ「車両無過失事故に関する特約」が付いていれば等級がダウンしません。特約になるので、今の保険についているか確認しておくといいです。

家族の保険を使える場合もあるので確認しておく

家族の誰かの保険に「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」のうち、どれかが自分を含めて入っている場合は、その補償が受けられる可能性もあるので、チェックしておきましょう。

気になることがあれば保険会社に問い合わせれば答えてくれると思います。

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