交通事故の治療通院中に事故にあった場合の損害賠償

交通事故のケガを治すために病院に通院するときに交通事故に遭い、同じところをケガした場合「異時共同不法行為」というものが認められる可能性があります。

異時共同不法行為が認められる条件

1件目の事故と2件目の事故に因果関係があると認められると、自賠責保険金の受け取れる限度額が2倍になります。

傷害は通常120万円の限度額が240万円になり、後遺障害だと75〜4000万円が150万円〜8000万円になります。

支払いは、2事故目が発生すると1事故目の保険金支払いが打ち切りになり、2事故目の自賠責保険会社が支払いを引き継ぎます。

その際に2事故目の保険金が限度額を超えてしまっても、1事故目の保険が限度額に達していなければ、再度1事故目の自賠責に対して請求ができます。結果的に2倍の限度額になるということです。

治療中であれば1事故目からしばらく時間が経っても異時共同不法行為と認められる場合もあるので、保険金が多く貰えそうであれば申請するといいでしょう。

異時共同不法行為として認められる条件は他にも色々な細かい条件があるようで、2事故目で認定されないことがあるそうです。

特に後遺障害の場合は貰える金額が2倍になると全く違ってくるので、判断に納得できない場合は弁護士に相談するのも手です。

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