人身傷害保険は補償金額を無制限にするべき

どの自動車保険会社でも選択できるのが人身傷害補償保険です。

以前は搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の両方に加入する必要がある損保会社が多かったのですが、最近は「搭乗者傷害保険」はオプションになっていて、通常プランでは人身傷害補償保険のみが付いてくる、というパターンも増えています。

私は、自動車事故はトラブルが多いし、一般人には難しい問題が多いので、300万円まで弁護士費用を保険会社に負担してもらえる弁護士費用特約は絶対に付けておくべきだと思っています。

そしてもう1つ、人身傷害補償保険も「無制限」で付けておくべきです。

重度の後遺症になった場合3000万円では足りない

人身傷害保険は、病院での治療・通院費、休業損害、事故による精神的損害などを慰謝料として受け取ることができるものですが、万が一に備えて無制限、少なくとも1億円の保険金額はかけておくべきです。

自動車保険の契約では、人身傷害にかける保険金が3000万円を選択する人が50%以上だそうです。

重い後遺障害が残り、介護が必要な状態と認められると、保険金額の2倍(3000万円であれば6000万円)を支払限度額として保険金が支払われますが、それでも少ないと感じます。

その理由は、後遺障害が残った場合です。一生働けないほどレベルの重度の後遺障害が残ってしまった場合、介護なども必要となりますが、その場合、お金の補償があるのとないのとでは、全く変わってきます。

誤解を恐れずに言うと、事故で死亡した場合であれば、葬儀費用だけで他の費用はかかりませんが、死亡せずに後遺障害が残ってしまった場合は、家族やヘルパーの介護が必要になります(死亡したほうがいいという意味ではありません)。

最も負担が大きいとされる、要介護4というもので、月に平均7万円かかるそうです。これを年間に直すと84万円。3000万円の補償だと40年分ほどあるので十分だと思われるかもしれませんが、驚きのデータがあります。

「おとなの自動車保険」によると、重度の後遺障害になった場合の損害額は60歳でも1億円を超えるそうです。

「3000万円で十分」と思っているかもしれませんが、7000万円を損してしまうとも考えられるのです。

ですので、私は人身傷害保険の保険金額は最低1億円、できれば無制限にしておくべきだと思います。

特に若者が被保険者の場合は逸失利益も受け取れる

また、人身傷害保険を利用することで「逸失利益」を受け取れます。

逸失利益とは、被保険者が死亡または後遺障害が残った場合に支払われるものです。これから先、健常者だった場合に働いていたら稼げていた分のお金を受け取ることができます。

定年まであと少し、という方はそこまで受け取れませんが、運転免許をとりたての若い方は働く期間が長いため、かなり逸失利益が大きくなります。そこで人身傷害保険の金額を低めに設定していた場合は、その金額以上の保険金は受け取ることができません。

逸失利益の計算は、ライプニッツ係数という少し複雑なものを使って計算するので、単純には計算出来ないのですが、たとえば年収500万円の人が死亡した場合、人身傷害保険を3000万円に設定していたら、6年分しか受け取ることができません。

そう考えると、かなり低い金額設定になっていると感じませんか?

後遺障害の場合は介護費用も受け取れるので、やはり保険の設定金額は無制限にするのが良い選択だと言えそうです。

生命保険に加入していれば保険金額を下げても良い

ただし、被保険者が生命保険にも加入している場合は、生命保険からも保険金を受け取ることができるので、人身傷害保険の保険金額を多少下げても大丈夫だと思います。そのほうが保険料も節約できます。

生命保険は、死亡または重度の後遺障害の場合に保険金が降りる契約が多いので、万が一の場合に受け取れる保険金に合わせて、人身傷害保険の保険金額を設定するとよいでしょう。

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