数年前の事故でキズが付いた車を直すための車両保険に時効はあるのか

交通事故で加害者側が保険金を請求するときは、保険会社に60日以内に届け出を行わなければいけません。

しかし、加害者のいる事故ではなく自損事故などでキズが付いたり、知らない間にフロントガラスにヒビが入っていたりして何年か経過していた場合は保険を使えるのかが気になったので調べてみました。

時効は全ての保険で3年

被害者が保険を請求するときや、加害者がいない状態で保険を請求できるのは、事故から3年間になります。

これは、車両保険に限らず任意保険や損害賠償保険・人身傷害保険に関しても同じです。

以前は2年間だったのですが、平成22年4月1日以降の契約から3年間に変更されました。

ですので、請求は3年以内に行う必要があります。

できる限りスムーズに請求する

とはいっても、保険金請求が遅れて修理を先延ばしするのは不都合なこともあります。

  • 事故の証明が難しくなる
  • 保険会社が嫌がる

保険会社は2005年ごろに保険金未払いで社会問題化したことから、保険金の支払い記録を金融庁にチェックされます。そこで、保険金の支払いが遅れると目を付けられることもあるので、早く支払いを済ませたいという思惑があります。

また、自損事故であっても警察に連絡する必要があります。警察に事故証明書を出してもらわないと、保険金の受け取りがスムーズにならず、ムダな時間がかかってしまう可能性もあります。

たとえガードレールや電柱にこすったり駐車場での自損事故だとしても警察に届けたほうが請求がスムーズにできます。あまりにも軽いものだったら保険会社から送られてきた簡単な理由書だけで済む場合があるので、問い合わせるのが確実です。

いずれにしても、わざと保険金の請求を遅らせること自体には何の意味もないので、面倒ですが早めにお金を貰って直した方がいいでしょう。

保険金請求の流れ

  1. 警察に連絡して実況見分してもらい事故証明書を出せるようにする
  2. 保険会社に連絡して保険金請求を行う
  3. 修理工場に車を持ち込んで見積もりを取る
  4. 修理完了後、保険金を受け取る

事故後1,2年経過していて警察に届け出てないのであれば1は飛ばして2からでかまいません。

私の近所は結構道が狭くて油断すると電柱にこすってしまうことが何度かあったんですが、そのときは簡単な道路の図と、こすったときの状況を紙に書いて申請したら保険が出ました。

自損事故をそのままにしているけど、直したい…という方がいましたら、保険会社に連絡だけでもしてみるとよいでしょう。

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