自賠責保険から損害賠償を受けるときの請求手続き方法

交通事故の保険金は、いったん任意保険会社が自賠責保険の賠償分を含めて保険金を被害者に支払い、あとで自賠責保険から賠償額を回収するのが一般的です。

これを「一括払い制度」といいます。被害者が直接自賠責の保険金を請求することもできるのですが、任意保険会社に任せることによって手間が省けるのが良い点です。

ただ、一括払い制度は、通院や入院がいつ終わるか分からず、長期間になる場合は、保険会社の支払いが打ち切られるなどのトラブルもあります。

また、加害者が任意保険に入っていないケースもあります。

そういった場合でも、一括払い制度を解約して自分で自賠責保険金の請求を行うことができるので、覚えておきましょう。

「被害者請求」と「加害者請求」がある

自賠責保険の請求方法には2つあって、1つは被害者が加害者側の車にかかっている自賠責保険に請求する方法で「被害者請求」と呼ばれるもの、もう1つは加害者が自分の自賠責に請求する「加害者請求」という方法です。

被害者側請求を行うのは特に条件がありませんが、加害者請求を行う場合は加害者が被害者に治療費用などの賠償金をあらかじめ支払っていることが条件になっています。

加害者請求は、賠償金を自分で立て替えてから自賠責に請求するイメージです。加害者が被害者に賠償金を支払っていないのにも関わらず、自分で自賠責保険金を受け取ることはできないということです。

自賠責保険金を請求するときに必要なもの

加害者側が任意保険に未加入・使いたくないときには、以下のいずれかの方法になります。

  • 加害者に賠償金を先にもらって加害者請求してもらう
  • 被害者請求を使って加害者の自賠責保険に請求する

それぞれの場合でどのようなものが必要なのかをまとめました。

これらの書式は、交通事故証明書の加害者欄に書かれている保険会社に電話をすれば自賠責センターに繋いでもらえるので、そこで事故の報告を行い、書類一式を送付してもらいます。

どのような書類を手に入れる必要があるのかも教えてくれるので、必要に応じて提出しましょう。

【被害者請求に必要な書類】

書類名 取得場所
保険金請求書 自賠責保険会社
交通事故証明書 交通安全センター
事故発生状況報告書 自賠責保険会社
診断書・診療報酬明細 治療してもらった医療機関
請求者の印鑑証明書 役場
通院交通費明細書 自賠責保険会社
休業損害証明書 自賠責保険会社
その他資料 必要に応じて

【加害者請求に必要な書類】

書類名 取得場所
保険金請求書 自賠責保険会社
交通事故証明書 交通安全センター
事故発生状況報告書 自賠責保険会社
診断書・診療報酬明細 治療してもらった医療機関
示談書 当事者が示談して作成
通院交通費明細書 自賠責保険会社
休業損害証明書 自賠責保険会社
その他資料 必要に応じて

ほとんどが自賠責保険から送付されてきますが、一部自身で用意しなければならない書類もあります。

休業損害証明書は書類を受け取ったら職場に記入をお願いしましょう。

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