交通事故の被害者になった場合に知っておくべきこと(物損事故)

物損事故で済んだことは不幸中の幸いですが、物損事故は人身事故と違って刑事事件にならないので、警察はあまり細かく事故の調査をしません。

自分の身を守るためにも、物損事故の被害者になった場合はどのように対処すべきかを知っておきましょう。

ここでは、警察の実況見分が終わってからの対処法を書いていきます。

事故発生直後の対応に関してはこちらを参考にして下さい。

修理を開始するのは加害者側の担当者から連絡がきてから

修理工場に車を運ぶのはいいのですが、実際に車を修理を始めるのは、加害者側の保険会社の担当者と連絡をとってからのほうがいいです。

保険会社の調査員が車の損害状況を確かめる場合があるのですが、調査員が車を見る前に修理を始めると、保険金支払いでトラブルになる可能性があるからです。

また、修理する際は、以下の3つをやっておくと、証拠が残りますので、できるだけやっておきましょう。

  • 修理費用の見積りを取る
  • 事故で損傷した場所の写真を撮って証拠を残しておく
  • 交換部品がある場合は保存しておく

人身事故と物損事故では違う点がある

物損事故であっても事故の加害者に対して損害賠償を請求できますが、人身事故と違う点がいくつかあるので注意が必要です。

  • 慰謝料の請求ができない
  • 自動車損害賠償保障法が効かないので、自賠責保険が出ない
  • 被害者が車が壊された証拠を出さなければいけない

物損事故の損害賠償で認められるのは、「積極傷害」と「消極傷害」です。

【参考】交通事故の積極損害・消極損害・慰謝料ってなに?

車や付属品の損害や、建物、看板などの修理費用が積極傷害として認められます。消極傷害としては、修理中に本来得られるはずの利益が認められます。人身事故と違ってそこから受けた精神的ダメージに対する慰謝料は認められません。

次に、物損事故の損害賠償は、自賠責保険が効かないので、加害者本人に請求しなければいけません。物損事故の特約があれば保険会社が対応してくれます。

また、加害者の交通違反や過失によって車の被害を受けたことを被害者側が立証しなければいけません。被害者になった場合は、事故の状況を正確に覚えておき、証拠を揃えなければいけないので、カメラやメモなどでしっかりと自分で証拠を残すようにしましょう。

損害賠償は過失割合でお互いに負担する

AとBの車が事故を起こしたときに、過失割合がそれぞれ30:70、修理費が100万のときは、AがBに対して30万円、BがAに対して70万円を支払う必要があります。

任意保険に入っていれば保険を使うことができますが、そうでない場合は自己負担しなければいけません。

たとえ自分が被害者であっても、完全に停止している車に衝突しない限り、100%相手の過失になることは少ないです。

車を運転するときは周りの車の動きにも気をつけましょう。

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